長期収載品の選定療養について
2024/09/27
2024/09/28
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度として、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合、通常の一部負担金に加えて、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まります。
(長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。)
【対象となる医薬品】
・外来患者さんの院内処方・院外処方(入院は対象外です)
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品
【対象外となる場合】
・医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
【選定療養費(特別の料金)の自己負担額について】
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当
※選定療養費には別途消費税もかかります
詳細については厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。