医療情報・システム基盤整備体制充実加算の点数変更のお知らせ
2024/01/05
2024/01/05
令和5年4月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定しておりましたが、
令和5年12月31日までの経過措置終了に伴い令和6年1月より点数に変更がありましたため、お知らせいたします。
初診時
・従来の保険証を利用した場合(6点加算→令和6年1月より4点加算)
・マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用されること)を利用するが、
医療情報提供に同意が得られない場合(6点加算→令和6年1月より4点加算)
・マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合(2点加算)→変更なし
・紹介状を持参された場合(上記にかかわらず2点加算)→変更なし
再診
・従来の保険証を利用した場合(2点加算)→令和6年1月より加算なし
・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合(2点加算)→令和6年1月より加算なし
・マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合(加算なし)→変更なし
正確な情報を取得・活用するためマイナンバーカードによるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。